先ほどラジオで聴いた。携帯でメールしながら自転車に乗ったりしてる危険運転に5万円以下の罰金が科される。
より詳細には、大阪府道路交通規則が以下のように(下線部が追加)改正されて、本日から施行された。
(運転者の遵守事項)
第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
(2) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安全を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。
(3) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
(4) げた又は運転をあやまるおそれのあるスリツパ等をはいて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
(5) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。
(6) 勾こう配区間が長く、かつ、勾こう配の急な下り坂を通行するときは、その直前において、ハンドル、ブレーキその他の装置を検査しその性能を確認すること。
(7) 積雪又は凍結のためすべるおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤチエーンを取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
(8) またがり式座席のある大型自動二輪車又は普通自動二輪車にまたがらずに乗車させて運転しないこと。
(9) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。
(10) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/ak20110841.html(ただしリンク先はまだ改正前の規則文書)
遵守規則ってややこしいなぁ。「…しないこと」がリストされるのはなんだか違和感を感じる。
自転車の携帯利用だけじゃなく、カーステレオがやかましい車やバイクも規制されるのだね。
また、以前から傘を差しての自転車乗車も禁止されている。どれも危険な行為です。規則で規制してもらえるのはとてもありがたい。